緊急事態宣言解除による対応について

コロナウィルスの影響により、4月8日付で大阪府を含む地域にいわゆる「緊急事態宣言」が発令されていましたが、5月21日付で大阪府の緊急事態宣言が解除されました。

それに伴い、事務所の営業時間を5月25日(月)から、平日の9時30分から17時30分に戻します。一方、コロナウィルスの感染リスクがなくなった状態ではないので、来所等の対応を以下のとおり継続させていただきます。

 

・電話、メール、Skype等のインターネット通信での法律相談に対応します。
 対応を希望される方は事前にお問い合わせください。
・弁護士、事務員ともマスクをして来所対応をします。
・来所される方は、手洗い、消毒の励行をお願いします。
・来所された方への飲食の提供は控えさせていただきます。

 

以上、ご協力、ご理解のほど、よろしくお願いします。