緊急事態宣言への対応について

コロナウィルスの影響により、4月8日付で、大阪府を含む地域にいわゆる「緊急事態宣言」が発令されました。緊急事態宣言が解除されるまで、以下のとおり、対応させていただきます。

 

・事務所の営業時間を平日の10時から16時に短縮します。時間外の対応をご希望の方は、あらかじめご連絡いただければ対応可能です。
・電話、メール、Skype等のインターネット通信での法律相談に対応します。対応を希望される方は事前にお問い合わせください。
・弁護士、事務員ともマスクをして来所対応をします。
・来所される方は、弊事務所が入所しているビル1階に消毒液が設置されていますので、消毒への協力をお願いします。
・来所された方への飲食の提供は控えさせていただきます。

 

以上、ご不便をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いします。